物件を融資(ローン)を組んで購入する場合は、購入者が返済できなくなった場合に備えて、金融機関は“抵当権”を設定します。
その手続きは、金融機関指定司法書士による所有権移転登記や抵当権設定登記がなされ、購入者は行うことは特にありません。
晴れて融資(ローン)を完済すると、抵当権は意味をなさなくなります。
権利の記録が残っていると後々問題になるので、抵当権抹消登記を行います。
抵当権抹消申請は、債権者(金融機関)と債務者(購入者)が行うことになっていますが、購入者に委任するのが慣例になっているようです。
登記の手続きは、物件を管轄している法務局の窓口で行うか、オンラインでも可能です。
オンラインでは、窓口に出向く必要がなく楽なのですが、提出書類は簡易書留で郵送する必要があります。
オンラインの場合、以下の準備が必要です。
・電子証明書付きマイナンバーカード
・カードリーダ
・法務局の“申請用総合ソフト”をインストールして、ログイン登録
・スキャナ機能付きプリンター
おおまかな手続きの流れは、以下の通りです。
・申請用総合ソフト起動して、抵当権抹消登記申請を作成
登記の権利者、義務者、添付情報などの記載
登記原因証明情報に記載されている通りの物件情報を記載
登記識別情報12桁の英数文字の入力
資格証明情報(金融機関の会社法人等番号)の入力
登記完了証の交付方法を、書面にするかオンラインにするか
・登記原因証明情報、代理権限照明情報(委任状等)
自分の箇所の記名捺印
・登記原因証明情報をスキャンして、PDFファイル化
・申請用総合ソフトから、そのPDFファイルのアップロード、電子署名を行い申請
・登記費用をペイジー支払い
物件1件につき、1,000円
例えば、土地と建物なら2件なので2,000円
土地が複数に分筆されている場合は、それぞれ1件と計算
・提出書類を、管轄の法務局に簡易書留で郵送
受付番号を記載した、「書面により提出した添付情報の内訳表」、登記原因証明情報、代理権限照明情報(委任状等)を同封する
登記完了証を書面で受け取る場合は、簡易書留料金分の切手を貼った返信用封筒も同封する必要があります。
ここまでが、申請手続きとなり、以下が審査待ちの作業です。
・審査状況が、逐一メールで通知があります。
・申請書面に不備があると、補正するように通知があります。
大抵電話連絡があり、訂正内容を説明頂けます。
法務局の方々が丁寧に教えてくださり、大変助かりました。
・登記完了メールの通知があります。
登記完了証をオンラインで受け取る場合は、申請用総合ソフトからダウンロードできます。
登記完了証を受領してはじめて、抵当権が抹消されたことになります。
登記完了証はあくまで手続きが完了したことを通知する文書なので、登記簿とは異なります。
抹消後の登記簿は、“かんたん証明書請求”で、別途取得する必要があります。
投資家が自分で処理出来そうなのは、住所変更登記と抵当権抹消登記ではないでしょうか。
複数物件を持っていて返済が済むと、抵当権抹消登記は、何度も行うことになりますので、安く済みます。
手に負えなくなったら、最悪司法書士さんに依頼すれば、
報酬をお支払いするようになりますが、提出書類を集めてお渡しすれば、対応していただけます。
ご自分でチャレンジされる方は、法務局のYouTubeも参考になります。